「破壊活動防止法」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/1683件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 16:10 UTC 版)「破壊活動防止法」の記事における「破壊的団体の規制のための組織」の解説公安審査委員会 団...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 23:21 UTC 版)「破壊活動防止法」の記事における「適用と検討例」の解説適用され初めて有罪になったのは19...
読み方:こうあんしんさいいんかい法務省の外局の一。公安調査庁長官からの請求を受けて、暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する審査及び決定を行う。昭和27年(1952)、破壊活動防止法の施行に伴って...
読み方:こうあんしんさいいんかい法務省の外局の一。公安調査庁長官からの請求を受けて、暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する審査及び決定を行う。昭和27年(1952)、破壊活動防止法の施行に伴って...
読み方:こうあんちょうさちょう法務省の外局の一。暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する調査および処分の請求などの行政事務を行う。昭和27年(1952)破壊活動防止法の施行に伴って設置。
読み方:こうあんちょうさちょう法務省の外局の一。暴力主義的破壊活動を行った団体の規制に関する調査および処分の請求などの行政事務を行う。昭和27年(1952)破壊活動防止法の施行に伴って設置。
読み方:だんたいとうきせいれいポツダム政令の一。民主主義・平和主義の健全な育成のため、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的、反民主主義的な団体の結成および指導行為の禁止を目的としたもの。昭和24年...
読み方:だんたいとうきせいれいポツダム政令の一。民主主義・平和主義の健全な育成のため、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的、反民主主義的な団体の結成および指導行為の禁止を目的としたもの。昭和24年...
読み方:だんたいとうきせいれいポツダム政令の一。民主主義・平和主義の健全な育成のため、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的、反民主主義的な団体の結成および指導行為の禁止を目的としたもの。昭和24年...
読み方:せんどうざい文書や言動により人の感情に強く訴えて、特に違法な行為を決意させるか、またはすでに生じている決意を強めるようにあおりたてる罪。以前は治安維持法に、現在は破壊活動防止法などに処罰規定が...