「信託法」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/424件中)
読み方:とうしんほう《「投資信託及び投資法人に関する法律」の略称》投資家の資金を投資信託または投資法人を通じて集め、不動産や有価証券などに投資して運用し、収益を投資家に分配する制度を規定する法律。昭和...
読み方:とうしんほう《「投資信託及び投資法人に関する法律」の略称》投資家の資金を投資信託または投資法人を通じて集め、不動産や有価証券などに投資して運用し、収益を投資家に分配する制度を規定する法律。昭和...
中野 正俊(なかの まさとし、1941年(昭和16年)7月9日 - 2009年(平成21年)7月4日)は、日本の法学者。亜細亜大学教授、中華民国法務部顧問。専門は信託法。目次1 略歴2 著書3 翻訳4...
読み方:しんたくぎょうほう信託の引き受けを業として行う者に関する規制を定めた法律。大正11年(1922)制定の旧法を全部改正して平成16年(2004)制定。→信託法...
読み方:しんたくぎょうほう信託の引き受けを業として行う者に関する規制を定めた法律。大正11年(1922)制定の旧法を全部改正して平成16年(2004)制定。→信託法...
読み方:しんたくぎょうほう信託の引き受けを業として行う者に関する規制を定めた法律。大正11年(1922)制定の旧法を全部改正して平成16年(2004)制定。→信託法...
読み方:いたくしゃ1 ある行為を他人に依頼する人。2 信託法で、信託を設定する人。一定の目的に従って、自己の所有する財産の管理・処分などを他人(受託者)に行わせる。
読み方:いたくしゃ1 ある行為を他人に依頼する人。2 信託法で、信託を設定する人。一定の目的に従って、自己の所有する財産の管理・処分などを他人(受託者)に行わせる。
読み方:いたくしゃ1 ある行為を他人に依頼する人。2 信託法で、信託を設定する人。一定の目的に従って、自己の所有する財産の管理・処分などを他人(受託者)に行わせる。
日本の証券投資信託協会は1957年に設立された。証券投資信託法は投資信託業界の基礎となる法律である。証券投資信託という投資制度...