「金融整理管財人」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/70件中)

読み方:ひかんりきんゆうきかん金融再生法の規定により、金融整理管財人による業務・財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関。
読み方:ひかんりきんゆうきかん金融再生法の規定により、金融整理管財人による業務・財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関。
読み方:ひかんりきんゆうきかん金融再生法の規定により、金融整理管財人による業務・財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関。
預金者の保護と金融機関の信用秩序の維持を目的として、預金保険法に基づいて1971年7月に設立。預金保険制度の運用、金融整理管財人業務、不良債権にかかわる業務など行う。
読み方:よきんほけんほう金融機関が破綻(はたん)した場合の処理について定めた法律。昭和46年(1971)施行。預金保険機構の組織・業務、預金保険制度、金融整理管財人の選任、破綻機関の業務の引き継ぎ等に...
読み方:よきんほけんほう金融機関が破綻(はたん)した場合の処理について定めた法律。昭和46年(1971)施行。預金保険機構の組織・業務、預金保険制度、金融整理管財人の選任、破綻機関の業務の引き継ぎ等に...
読み方:よきんほけんほう金融機関が破綻(はたん)した場合の処理について定めた法律。昭和46年(1971)施行。預金保険機構の組織・業務、預金保険制度、金融整理管財人の選任、破綻機関の業務の引き継ぎ等に...
読み方:よきんほけんきこう昭和46年(1971)預金保険法に基づく特別法人として設立。平成8年(1996)、預金保険法改正等により業務内容を拡充。預金者保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止し...
読み方:よきんほけんきこう昭和46年(1971)預金保険法に基づく特別法人として設立。平成8年(1996)、預金保険法改正等により業務内容を拡充。預金者保護を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止し...
ナビゲーションに移動検索に移動この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家...
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