「軽追放」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/41件中)

読み方:ちゅうついほう江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉(いずみ)・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野(しもつけ...
読み方:ちゅうついほう江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉(いずみ)・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野(しもつけ...
読み方:ちゅうついほう江戸時代の追放刑の一。重追放と軽追放の中間のもの。罪人の田畑・家屋敷を没収し、犯罪地・住居地および武蔵・山城・摂津・和泉(いずみ)・大和・肥前・東海道筋・木曽路筋・下野(しもつけ...
読み方:ついほう[名](スル)1 不要または有害なものとして、その社会から追い払うこと。「悪書を—する」2 危険人物または不法入国者を国外に退去させること。3 公職・教職などからしりぞけ、それらへの就...
読み方:ついほう[名](スル)1 不要または有害なものとして、その社会から追い払うこと。「悪書を—する」2 危険人物または不法入国者を国外に退去させること。3 公職・教職などからしりぞけ、それらへの就...
読み方:ついほう[名](スル)1 不要または有害なものとして、その社会から追い払うこと。「悪書を—する」2 危険人物または不法入国者を国外に退去させること。3 公職・教職などからしりぞけ、それらへの就...
読み方:じゅうついほう江戸時代の刑罰の一。追放刑の中で最も重いもの。関所破り・強訴(ごうそ)を企てた者などに科した。田畑・家屋敷を没収し、庶民は犯罪地・住国・江戸10里四方に住むことを禁じ、武士の場合...
読み方:じゅうついほう江戸時代の刑罰の一。追放刑の中で最も重いもの。関所破り・強訴(ごうそ)を企てた者などに科した。田畑・家屋敷を没収し、庶民は犯罪地・住国・江戸10里四方に住むことを禁じ、武士の場合...
読み方:じゅうついほう江戸時代の刑罰の一。追放刑の中で最も重いもの。関所破り・強訴(ごうそ)を企てた者などに科した。田畑・家屋敷を没収し、庶民は犯罪地・住国・江戸10里四方に住むことを禁じ、武士の場合...
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