「立証しない」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/560件中)

消費者保護の立場から、企業側に故意や明らかな過失がなくても、製品や商品の使用によって消費者が被った損害に対しては企業が責任を負うとする考え方である。この考え方では、たとえ訴える側でその責任を立証できな...
読み方:りえきげんそく刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
読み方:りえきげんそく刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
読み方:りえきげんそく刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
所説区々たりこの問題については所説区々たり形式的(論理的数学的)な所説は意味を持たないが、その象徴(物理的な存在と考えられる)は、有益な教訓を示しているという哲学的理論経験に基づいて立証できない所説は...
民法基本用語に関わる用語裁判において、相手方の主張する事実を認めたうえで、その主張事実により発生する法律効果を阻止するために、新たな事実を主張すること。例えば、貸金返還訴訟において、貸した金を返せとい...
民法基本用語に関わる用語裁判において、相手方の主張する事実を認めたうえで、その主張事実により発生する法律効果を阻止するために、新たな事実を主張すること。例えば、貸金返還訴訟において、貸した金を返せとい...
事故・損害賠償に関わる用語訴訟において審理の結果、ある事実の存否が不明な場合にその事実がないものと扱われることによって、その事実を要件とする自分に有利な法律効果を得られないことになるという当事者の受け...
事故・損害賠償に関わる用語訴訟において審理の結果、ある事実の存否が不明な場合にその事実がないものと扱われることによって、その事実を要件とする自分に有利な法律効果を得られないことになるという当事者の受け...
読み方:りさいとどけでしょうめいしょ別名:り災届出証明書「罹災申請書」(り災申請書)の交付を申請する届出があったことを証明するための書類。「罹災証明書交付願」が被災者(または親族、代理人)から提出され...
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