「憲法59条」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/48件中)
読み方:ろくじゅうにちるーる衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなす、憲法59条4項の規定。衆議院は再議決により法案を成立させる...
読み方:ろくじゅうにちるーる衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなす、憲法59条4項の規定。衆議院は再議決により法案を成立させる...
読み方:ろくじゅうにちるーる衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなす、憲法59条4項の規定。衆議院は再議決により法案を成立させる...
読み方:ろくじゅうにちるーる衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなす、憲法59条4項の規定。衆議院は再議決により法案を成立させる...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:21 UTC 版)「衆議院」の記事における「法律案の議決」の解説衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決...
読み方:けんぽうごじゅうきゅうじょう別名:日本国憲法第59条、憲法第59条、日本国憲法第五十九条、憲法五十九条、憲法第五十九条法律案が両議院で可決されたときに法律となる、という点を定めたもの。2013...
読み方:けんぽうごじゅうきゅうじょう別名:日本国憲法第59条、憲法第59条、日本国憲法第五十九条、憲法五十九条、憲法第五十九条法律案が両議院で可決されたときに法律となる、という点を定めたもの。2013...
読み方:けんぽうごじゅうきゅうじょう別名:日本国憲法第59条、憲法第59条、日本国憲法第五十九条、憲法五十九条、憲法第五十九条法律案が両議院で可決されたときに法律となる、という点を定めたもの。2013...
読み方:けんぽうごじゅうきゅうじょう別名:日本国憲法第59条、憲法第59条、日本国憲法第五十九条、憲法五十九条、憲法第五十九条法律案が両議院で可決されたときに法律となる、という点を定めたもの。2013...
読み方:けんぽうごじゅうきゅうじょう別名:日本国憲法第59条、憲法第59条、日本国憲法第五十九条、憲法五十九条、憲法第五十九条法律案が両議院で可決されたときに法律となる、という点を定めたもの。2013...
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