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「審決をするのに熟したとき」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~2/2件中)

審理を終結すること。審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知することとなる(特許法第156条(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審理に必要な事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達したときのこと。審判事件が審決をするのに熟したときは、当事者及び参加人に審理の終結(結審)が通知され、その後に審決...
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