「ほうていこうけん」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~6/6件中)

読み方:ほうていこうけん成年後見制度の一。精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、家庭裁判所の審判によって行為の代理または補助をする者が選任される。本人...
読み方:ほうていこうけん成年後見制度の一。精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、家庭裁判所の審判によって行為の代理または補助をする者が選任される。本人...
読み方:ほうていこうけん成年後見制度の一。精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、家庭裁判所の審判によって行為の代理または補助をする者が選任される。本人...
読み方:ほうていこうけん成年後見制度の一。精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、家庭裁判所の審判によって行為の代理または補助をする者が選任される。本人...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:46 UTC 版)「意思決定支援法制」の記事における「総説 (日本)」の解説日本の意思決定支援法制は、後見...
ナビゲーションに移動検索に移動意思決定支援法制(いしけっていしえんほうせい)とは、法令に基づく制度であって、未成熟又は疾病等の理由で判断能力が不十分な者の意思決定を支援することを目的とするものをいう。
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