「ふざいしゃざいさんかんりにん」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~3/3件中)
読み方:ふざいしゃざいさんかんりにん家庭裁判所の選任を受けて、行方不明になった人の財産を管理・保存する人。家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産の分割や売却を行うこともできる。→相続財産管理人...
読み方:ふざいしゃざいさんかんりにん家庭裁判所の選任を受けて、行方不明になった人の財産を管理・保存する人。家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産の分割や売却を行うこともできる。→相続財産管理人...
読み方:ふざいしゃざいさんかんりにん家庭裁判所の選任を受けて、行方不明になった人の財産を管理・保存する人。家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産の分割や売却を行うこともできる。→相続財産管理人...
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