知能障害とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 知能障害の意味・解説 

知的障害

(知能障害 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/04/18 22:57 UTC 版)

大島分類

運動能力と知能指数による分類として、大島一良による大島分類が使用されている。左の表は大島分類の表に障害別の大まかな分布範囲を表記したものであるが、個人差があることに注意されたい。

大島分類では、分類1 - 4に該当するものを定義上の「重症心身障害児」(ただし、児童福祉法上の話であり、学校教育法上は、重度重複障害の一種にすぎない)とし、分類5 - 9に該当するものを「周辺児」と呼んでいる[13]

判定

日本では以下の通り公的機関による知的障害の判定が行われる。

18歳未満の場合は児童福祉法に基づく児童相談所が知能指数と生活能力、就学能力を総合的に判断して知的障害の判定を行う。 18歳以上の場合は知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所(設置する地方自治体によって名称が異なる場合がある)が知能指数と生育歴、生活能力、就業能力を総合的に判断して知的障害の判定を行う。 都道府県知事もしくは政令指定都市の長は判定機関の判定書に基づいて療育手帳の交付を行う。

障害者雇用促進法においては児童相談所及び知的障害者更生相談所の他、地域障害者職業センター精神保健福祉センター精神保健指定医が職業能力評価の一環として知的障害の判定を行うことができる[14]。 ただし同法に基づいた判定書は障害者雇用促進法に関する事項にのみ使うことができる。例えば知的障害の判定を受けた者は障害者雇用の対象になり、雇用率算定の対象となる。しかし、所得税法による障害者控除の対象とならず、療育手帳の交付事務に対しては参考材料にしかならない。

知的障害とその他の発達障害の関連

知的障害と自閉症

自閉症とアスペルガー症候群との比較[15]

自閉症」という障害は、知的障害があるもの(古典的自閉症)と、知的障害がないもの(高機能自閉症アスペルガー症候群;いわゆる高機能PDDと称される)に便宜的に分類されているが、その他の関連した障害を含めて自閉症スペクトラム障害という連続した障害と分類されている[15]。現在の精神障害の診断と統計マニュアル第5版では、(古典的)自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症、特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)の4つを包括し、自閉症スペクトラムと規定された。

広汎性発達障害(厳密には、知的障害のないものについては、高機能広汎性発達障害(いわゆる高機能PDD)となる)という用語がほぼ同義語として機能している。知的障害は、知能面(IQ)の全体的な障害であり、自閉症の本質であるコミュニケーション障害は、対人関係面を主とした障害である。昔から知られている種類の自閉症は狭義の自閉症のことであるが、これはコミュニケーション障害と知的障害が合わさったものである。近年知られてきた種類の自閉症である高機能自閉症は、コミュニケーション障害のみであり、知能指数の全体平均は知的障害の域に達しない。しかし、知能指数を要素別に計測すると、各要素間に大きな差が見られる。

軽度発達障害に使われる「軽度」、およびその一つにカテゴライズされる高機能広汎性発達障害(高機能PDDのことで高機能自閉症も含む)に使われる「高機能」とは、いずれも、本稿で説明されている「知的障害」がないながらも障害が発生している、というニュアンスで用いられており[15]決して、障害の度合いや複雑さなどを表す接頭辞として使われていない点に十分注意する必要がある。このため、近年では、「軽度」という用語では誤解を招く恐れがあることから、単に「発達障害」とのみいう場合や、「(軽度)発達障害」と表現するケースが多い。

「重度重複障害」などに使われる「重度」は、上述の「軽度」の対義語として使用されており、すなわち、「知的障害の度合いが重い重複障害」ということを意味する(ただし、主たる障害は知的障害以外にある点に注意)。

IQが35未満では、半数以上が自閉症を併発すると報告されている[誰によって?]

学習障害と知的障害の違い

学習障害は読み・書き・計算など学習面の障害があるが、会話能力・判断力などの知能の面では障害が認められない。知的障害は、学習面に加えて知能面にも障害を持つ。

社会における歴史と現状

呼称の変遷

以前は、「独:schwachsinn」「英:feeble mindedness」「英:mental deficiency」などの外来語の直訳として「精神薄弱(せいしんはくじゃく、略称・精薄)」という用語が広く使われており、法律用語にも多用されていたが、「精神」という言葉は人格も含むうえ、精神障害と混同されやすいため、関係団体などでは「知的障害」という用語が使われるようになった。2000年(平成12年)3月からは法律上の表記も、知能面のみに着目した「知的障害」という用語に改められた。

また、かつては重度知的障害を「白痴」、中度知的障害を「痴愚(ちぐ)」、軽度知的障害を「魯鈍・軽愚(ろどん、けいぐ)」と呼称しており、これらの用語は法律などにも散見されたが、偏見を煽るとして「重度」「中度」「軽度」という用語に改められた。

医学的な診断名には「英:mental retardation:MR」の訳として「精神遅滞(せいしんちたい)」、「精神発達遅滞(せいしんはったつちたい)」という用語が用いられる。これらは「知的障害」と同じ意味で使われる場合が多い。ただし、厳密な医学的分類では「精神遅滞」・「精神発達遅滞」と「知的障害」を使い分ける場合もある。DSM-IVアメリカ精神遅滞学会 (AAMR) の定義では、「精神遅滞」は「知的障害」の症状に加えて生活面、すなわち「意思伝達・自己管理・家庭生活・対人技能・地域社会資源の利用・自律性・学習能力・仕事・余暇・健康・安全」のうち、2種類以上の面にも適応問題がある場合をさす。しかし、こういった生活面に適応問題があるかどうかを判断するのは難しく、現実的には知能のみで判断しているので、知的障害と精神遅滞は同義語だと考えても差し支えない。

現在では、教育分野や行政マスコミなどでは、「知的障害」や「知的発達障害」や「知的発達遅滞」と呼ばれることが多く、医学関係では、「精神遅滞」や「精神発達遅滞」と呼ばれることが多い。

日本国外での歴史

19世紀以前にも重度の知的障害者はいたが、軽度の知的障害者の場合は、それほど支障なく社会生活を送れていた。しかし、近代的な学校制度が普及するにつれて、年齢主義的な進級制度が広く行われるようになり、年齢基準の学年編成では、遅れをとる児童の存在が無視できなくなった。そのような児童生徒は、単純な怠惰や学業への無関心のために成績が悪い生徒と、努力しても成績が悪い生徒の2種類に分類できた。1905年に、フランスのアルフレッド・ビネーが世界初の知能検査を公表したが、これ以降、知的障害の児童は、厳密な診断のものさしで区分されることになった。ビネーの死後、知能検査はさまざまな心理学者によって改良され、現在では知能指数を基にして知的障害を判定するようになった。かつては福祉国家スウェーデン不妊手術をはじめ、諸外国でも知的障害者は社会的に抑圧されてきた。ナチス・ドイツにおいては他の先天性障害者とともに民族の血を劣化させるものとされ、T4作戦等による安楽死が実行された。

日本での歴史

江戸時代中期の医師漢方医古方派)で儒学者である香川修徳(香川修庵)は、その著書「一本堂行余医言(いっぽんどうこうよいげん)」の巻5にて「痴鵔」として記述している[16][17]

知的障害者福祉は民間から始まった。明治20年代に立教女学院教頭の職にあった石井亮一が、孤女学院(のちの滝乃川学園。東京都)を開設したことにはじまる。濃尾大地震の震災孤女を引き取った亮一は、孤女の中に知的障害児がいたことで強い関心を示し、アメリカへの二度にわたる留学を経て、日本初の知的障害者福祉施設滝乃川学園を開設したのが、日本における知的障害者福祉の先鞭である。亮一は、夫人筆子とともに知的障害者福祉事業に生涯をささげ、後には日本精神薄弱児愛護協会(現・日本知的障害者福祉協会)を設立した。

重度障害児には就学免除などが適用されていたが、特別支援学校1979年義務教育学校となり、重度障害児も入学可能となった。

『障害者白書』令和6年版によると、総務省の「人口推計」を用いて算出した2016年(平成28年)10月1日時点の日本国内の知的障害者数は約109万4千人(在宅者約96万2千人、施設入所者約13万2千人)[18]

1948年、児童福祉法施行。精神薄弱児施設が規定された。

1960年、精神薄弱者福祉法(1999年、知的障害者福祉法)施行。精神薄弱者援護施設を規定。

1963年、重症心身障害児施設 第一びわこ学園(滋賀県)、開園。

1968年、愛知県心身障害者コロニー、開所。

1970年、大阪府立金剛コロニー、開所。

1971年、国立コロニー のぞみの園(国立のぞみの園。群馬県)、開所。

1981年、国際障害者年。

2006年、障害者自立支援法、施行。

公的支援

知的障害があると認定されると療育手帳が交付され、各種料金の免除などの特典が与えられる。自治体によって、「愛の手帳」や「緑の手帳」などの名称がある。また、障害年金特別障害者手当などの制度もある。療育手帳などの福祉手帳は、社会福祉法の制度で65歳未満と制限されている。人口比で計算すると先進国各国では年々減少はしているが、開発途上国各国や後発開発途上国各国では減少が見られない国も多い。

知能指数の分布から予測すると、IQ70以下の人は2.27%(認知症を含む)存在するはずなので、理論的には日本の知的障害者数は284万人になる。しかし、公的に知的障害者とされている人は推計41万人であり、実際に存在するはずの障害者数と比較すると6分の1ないし7分の1であり、著しく少ない。また、上記の41万人のうち84%が療育手帳所持者であるが、軽度・中度の手帳の所持者が55%、重度・最重度の手帳の所持者が45%であり、理論上の出現頻度は障害が軽いほど多いので、それを考慮すると、軽度・中度の手帳所持者は実際の軽度・中度の人数のうちのごく一部であると考えられる。 軽度では精神障害者や発達障害者に準じた福祉制度があり、そのため精神障害者保健福祉手帳も申請しやすい。重度や最重度の場合は対象にはならない。

障害者手帳(身体障害者手帳を除く)の取得者は45万人に達している。

支援としては中等度・重度・最重度は療育を専門としているが、軽度では精神福祉科も担当している。 自閉症を併発している者は30万人に達するとも言われている。 なお、知的障害を伴わない高機能自閉症は100万人前後だと推定されている。

就労支援

特に就労支援においては今後、本人が安心していられるよう知的障害に配慮した職場環境の整備[19][20]、職場において本人を支援するコーディネーターの設置[19]、雇用契約の改善[19]、就労支援の充実と社会的包摂[21]、職場や職種の選択肢の幅を広げ社会参加の機会平等を保証すること[22]などが強く求められる。

合理的配慮

障害者差別解消法に、合理的配慮の必要性が明記されている。多面的なアセスメントを実施し困難度を高めている要因を探るとともに、本人や保護者の意思およびニーズを丁寧に聞き取り、一人一人の実態やニーズに応じた合理的配慮を提供する[23]。提供後も、経過観察や本人・保護者への聞き取りを通して、本人にとってより良い合理的配慮のあり方を絶えず模索し続けることが重要である[23]

このようにして、実態やニーズを丁寧に汲み取りながら様々な合理的配慮が提供される[23][24]。その一例としては、以下のような配慮が考えられる。

  • 様々な伝達手段を活用する:知的障害のある方に対して何かを伝えようとするとき、音声言語での伝達だけではなく、具体物や動画、絵カードや写真カードなどの視覚支援を用いると伝わりやすい。また、知的障害のある方が自らの気持ちを表出する際にも、様々なICT機器などを含む拡大・代替コミュニケーション手段の活用をサポートすることで、無理なく周囲に伝わるよう支援する[25][24][26]

脚注

注釈

  1. ただし非常に稀ではあるが、ダウン症の青年(女性)が大学(国文学科)に進学し、卒業した事例もある。
  2. 自閉症が情緒障害に分類されることもあるが、自閉症は先天性の脳機能障害である。
  3. 広義的に発達障害者と支援が準じているため、精神保健福祉法など適用される場合がある。

出典

  1. 小島道生「知的機能に関する制約と支援」橋本創一ら〔編〕『障害児者の理解と教育・支援』金子書房、2008年。[要ページ番号]
  2. 1 2 3 4 5 “Identification and evaluation of mental retardation”. American Family Physician 61 (4): 1059–67, 1070. (February 2000). PMID 10706158.
  3. 1 2 3 “Definition of mentally retarded”. Gale Encyclopedia of Medicine.
  4. “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013”. Lancet 386 (9995): 743–800. (August 2015). doi:10.1016/S0140-6736(15)60692-4. ISSN 0140-6736. PMC 4561509. PMID 26063472.
  5. 知的障害者の権利宣言 (PDF)
  6. 1 2 土田耕司「「障害者雇用促進法」改正の背景に関する考察」『川崎医療短期大学紀要』第37号、川崎医療短期大学、2017年、15-18頁、doi:10.18928/00000980ISSN 0287-30282024年2月2日閲覧
  7. Myers SM, Johnson CP (2007). “Management of children with autism spectrum disorders”. Pediatrics 120 (5): 1162–82. doi:10.1542/peds.2007-2362. PMID 17967921.
  8. "LevineMarks1928p131"
  9. "KamphausWinsoretalpp57–58"
  10. 障害評価の最近の話題 -知能指数と遷延性意識障害- - waybackのキャッシュ
  11. [Levine, Albert J.; Marks, Louis (1928). Testing Intelligence and Achievement. Macmillan. OCLC 1437258. Retrieved 23 April 2014. Lay summary (23 April 2014)]
  12. 小島道生「知的障害に関する制約と支援」橋本創一ら〔編〕『障害児者の理解と教育・支援』金子書房、2008年。[要ページ番号]
  13. 加藤昭和「重症心身障害者への地域支援」橋本創一ら〔編〕『障害児者の理解と教育・支援』金子書房、2008年
  14. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号) 第1条の2
  15. 1 2 3 サイモン・バロン=コーエン『自閉症スペクトラム入門 脳・心理から教育・治療までの最新知識』2011年8月、21-22頁。 ISBN 978-4805835234
  16. 日本医家列伝 鈴木昶 大修館書店、2013年、ISBN 9784469267457 p94-p95
  17. 精神障害者をどう裁くか 岩波明 光文社、2009年、ISBN 9784334035013
  18. 内閣府 (2024年7月30日). 令和6年版障害者白書 参考資料 障害者の状況 (Report). 2024年10月26日閲覧.
  19. 1 2 3 黒木美佳, 大和明日香, 中坪晃一, 田村光子、「知的障害者の雇用の状況と課題 : 大学における就労事例を通して」 『植草学園短期大学紀要』 2012年 13巻 p.39-45, doi:10.24683/uekusat.13.0_39, 植草学園
  20. 矢野川祥典, 是永かな子、「知的障害者の一般就労における環境設定の実態と課題 : 卒業生への合理的配慮の提供を目指して」『高知大学教育学部研究報告』 2016年 76巻 p.77-83, 高知大学教育学部
  21. 米澤旦、「福井県における障害者への就労支援を通じた社会的包摂の試み : コミュニティネットワークふくいを事例として」『社會科學研究』 2014年 65巻 p.117-134, 東京大学社会科学研究所。
  22. 森口弘美, 久保真人、「障害のある人の就労の現状と障害者自立支援法の問題点 ― 社会参加の機会平等の観点から」『同志社政策研究』 2007年 1号 p.42-52, doi:10.14988/pa.2017.0000011086, 同志社大学政策学会
  23. 1 2 3 鈴木紀理子・阿部崇・小曾根和子・柘植雅義・鈴木紀理子・阿部崇・小曾根和子・柘植 雅義 (2018). “意思の推察と本人・保護者との対話を含む意思決定支援を基盤とした合理的配慮の提供 : 重度知的障害児への合理的配慮が本人主体であるために”. 筑波大学特別支援教育研究 12: 51-64.
  24. 1 2 熊田正俊・宮本正一 (2017). “知的障害特別支援学級における合理的配慮の実際”. 中部学院大学・中部学院大学短期大学部教育実践研究 2: 77-85.
  25. 日本認知・行動療法学会 編『認知行動療法事典』丸善出版、2019年、148-149頁。
  26. 髙津梓・奥田健次・田上幸太・田中翔大・生田茂 (2021). “特別支援学校における発話の困難な知的障害児の言語表出を促進するICTの活用と継続”. 特殊教育学研究 58 (4): 283-292.

参考文献

  • 橋本創一、菅野敦、大伴潔、林安紀子、小林巌、霜田浩信、武田鉄郎、千賀愛、小島道生、池田一成〔編著〕『障害児者の理解と教育・支援 特別支援教育/障害者支援のガイド』金子書房、2008年。

関連項目

外部リンク


「知能障害」の例文・使い方・用例・文例

  • 知能障害者.
Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳

英語⇒日本語日本語⇒英語

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「知能障害」の関連用語

1
ガラクトース血症 デジタル大辞泉
72% |||||



4
シー‐アール‐エス デジタル大辞泉
52% |||||

5
ダウン症候群 デジタル大辞泉
52% |||||

6
ニーマンピック病 デジタル大辞泉
52% |||||

7
高インスリン血性低血糖症 デジタル大辞泉
52% |||||



10
エス‐エス‐ピー‐イー デジタル大辞泉
30% |||||

知能障害のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



知能障害のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの知的障害 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2026 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2026 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2026 GRAS Group, Inc.RSS