住宅用語大辞典 |
通行使役権
他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の便利のために利用できる権利を「地役権」といい、通行のために利用する権利を「通行地役権」と呼んでいる。囲にょう地通行権とは違って、幅や位置に制限はなく、合意で自由に内容を決めることができるのが特徴だ。ただし、地役権を登記しておかないと、承役地を購入した第3者に主張することはできないことになっている。
通行使役権のページへのリンク
住宅用語大辞典 |
検索ランキング
通行使役権のページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。
|
COPYRIGHT 2012 RECRUIT CO.,LTD リクルート SUUMO(スーモ)、住宅用語大辞典 |
ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問
文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典
|
ご利用にあたって
|
便利な機能
|
お問合せ・ご要望
|
会社概要
|
ウェブリオのサービス
|
©2012 Weblio RSS