逃亡犯罪人引渡しとは? わかりやすく解説

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とうぼうはんざいにん‐ひきわたし〔タウバウハンザイニン‐〕【逃亡犯罪人引(き)渡し】

読み方:とうぼうはんざいにんひきわたし

外国で罪を犯し国内逃亡してきた者を、その国に引き渡すこと。昭和28年(1953)制定逃亡犯罪人引渡法により、犯罪人引き渡し要件手続などが定められている。


犯罪人引渡し

(逃亡犯罪人引渡し から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/21 09:26 UTC 版)

犯罪人引渡し(はんざいにんひきわたし)は、他国からの引き渡し請求に応じて自国領域内に所在する犯罪人を訴追・処罰のために相手国に引き渡すことである[1]


  1. ^ a b c d e f g h i 杉原(2008)、234-235頁。
  2. ^ 「犯罪人引渡し」、『国際法辞典』、286頁。
  3. ^ a b c d e f g 山本(2003)、562-564頁。
  4. ^ a b 小寺(2006)、313-315頁。
  5. ^ 太田(2008)26-27頁。


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