自然災害債務整理ガイドライン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
自然災害債務整理ガイドライン(しぜんさいがいさいむせいりガイドライン、以下「本ガイドライン」という。)とは、個人の債務者が、自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン・リフォームローン等の既往債務を弁済できなくなった場合に、債権者(主として金融機関)との合意に基づき債務整理を行う場合の準則(いわゆる準則型私的整理の一種)である。正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン[1]」。
- ^ 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関. “自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン”. 2021年12月30日閲覧。
- ^ “東日本大震災における「二重債務問題への対応方針」について”. 内閣官房. 2021年3月5日閲覧。
- ^ “個人版ガイドラインの適用終了と自然災害ガイドラインによる東日本大震災の被災者支援について”. 運営機関 (2020年10月30日). 2021年3月5日閲覧。
- ^ a b “利用状況”. 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関. 2021年3月6日閲覧。
- 1 自然災害債務整理ガイドラインとは
- 2 自然災害債務整理ガイドラインの概要
- 3 コロナ特則(コロナ版ローン減免制度)
- 4 脚注
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