海事代願人
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海事代願人(かいじだいがんにん)とは、他人の委任により管海官庁に対し、海事に関する申請、その他の手続きを為すを業務とする者をいう(海事代願人取締規則第1条)。海事代理士制度の前身制度であり、逓信省令第52号をもって1908年12月9日から1947年12月まで存続していた制度である。司法代書人、行政代書人の海事版といえる。
- ^ 第010回国会 運輸委員会 第6号昭和二十六年二月十九日議事録・関谷政府委員答弁
- ^ 行政代書人についての規則(内務省令第四十号)第2条
- ^ 司法代書人法第4条
- ^ 第010回国会 運輸委員会 第6号昭和二十六年二月十九日議事録・関谷政府委員上程趣旨説明
- ^ 第010回国会 運輸委員会 第6号昭和二十六年二月十九日議事録・立法案上程趣旨第二理由以降・関谷政府委員答弁
- ^ 法務省昭和25年9月9日民事甲第2449号民事局長通達
- ^ 海事代理士法附則第3項
- ^ 第010回国会 運輸委員会 第6号昭和二十六年二月十九日議事録・江崎議員の質問に対する壺井政府委員答弁
- ^ 日本海事代理士会HP海事代理士の歴史、第010回国会 運輸委員会 第6号昭和二十六年二月十九日議事録・立法案上程趣旨説明
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- 2 海事代願人の概要
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