民事訴訟法の一部を改正する法律による改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)
「戦時民事特別法廃止法律」の記事における「民事訴訟法の一部を改正する法律による改正」の解説
民事訴訟法の一部を改正する法律(昭和23年法律第149号)では、戦後、民事訴訟法の応急措置として存在した法律の効力が失われるため、戦後の状況に恒久的に適応させるため改正を行ったものであり、旧法第5条の規定については別に定められることになった。そのため当改正法附則第7条により、本法附則第2項で当分の間なお効力を有するとした旧法第5条が削除された。
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