民事訴訟法の一部を改正する法律による改正とは? わかりやすく解説

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民事訴訟法の一部を改正する法律による改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/29 16:22 UTC 版)

戦時民事特別法廃止法律」の記事における「民事訴訟法の一部を改正する法律による改正」の解説

民事訴訟法一部改正する法律昭和23年法律149号)では、戦後民事訴訟法応急措置として存在した法律効力失われるため、戦後の状況恒久的に適応させるため改正行ったものであり、旧法第5条規定については別に定められることになった。そのため当改正法附則第7条により、本法附則2項当分の間なお効力有するとした旧法第5条削除された。

※この「民事訴訟法の一部を改正する法律による改正」の解説は、「戦時民事特別法廃止法律」の解説の一部です。
「民事訴訟法の一部を改正する法律による改正」を含む「戦時民事特別法廃止法律」の記事については、「戦時民事特別法廃止法律」の概要を参照ください。

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