文書偽造の罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/18 13:04 UTC 版)
文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)は、公文書や私文書の偽造に関する犯罪類型。講学上社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造の罪の立法態様には形式主義と実質主義がある[1]。
- ^ a b 『注釈刑法 第2巻 各論(1)』有斐閣、2016年、370頁。
- ^ a b c d e f g 『注釈刑法 第2巻 各論(1)』有斐閣、2016年、396頁。
- ^ a b c d 『注釈刑法 第2巻 各論(1)』有斐閣、2016年、397頁。
- ^ a b 『注釈刑法 第2巻 各論(1)』有斐閣、2016年、398頁。
- ^ a b c 『注釈刑法 第2巻 各論(1)』有斐閣、2016年、371頁。
- ^ a b c d e 『注釈刑法 第2巻 各論(1)』有斐閣、2016年、399頁。
- ^ 『注釈刑法 第2巻 各論(1)』有斐閣、2016年、400頁。
- ^ 奥村正雄『自己名義使用の承諾と私文書偽造罪の共謀共同正犯』。「同志社法学」、同志社大学刑事判例研究会。
- ^ 最高裁判所第2小法廷判決昭和58年4月8日。
- 1 文書偽造の罪とは
- 2 文書偽造の罪の概要
- 3 概説
- 4 日本法
- 5 脚注
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