政令の効力をもつ命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 10:18 UTC 版)
法改正に伴い、その経過措置として、本来は政令よりも下位に位置づけられる命令に対し、政令としての効力を与えた例がある。 自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和27年法律第262号)附則第5項 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第69号)附則第2条第7項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するものは、この法律の施行の日から起算して九月間は、政令としての効力を有するものとする。
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