政令の効力をもつ命令とは? わかりやすく解説

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政令の効力をもつ命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 10:18 UTC 版)

政令」の記事における「政令の効力をもつ命令」の解説

法改正に伴い、その経過措置として、本来は政令よりも下位位置づけられる命令対し政令としての効力与えた例がある。 自治庁設置法施行に伴う関係法律整理に関する法律昭和27年法律262号)附則第5項 この法律施行の際現に効力有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ政令をもつて規定すべき事項規定するものについては政令としての総理府令をもつて規定すべき事項規定するものについては総理府令としての効力有するものとする国家公務員法一部改正する法律昭和40年法律69号)附則第2条第7項 この法律の施行の際現に効力有する人事院規則規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項規定するものは、この法律の施行の日から起算して九月間は、政令としての効力有するものとする

※この「政令の効力をもつ命令」の解説は、「政令」の解説の一部です。
「政令の効力をもつ命令」を含む「政令」の記事については、「政令」の概要を参照ください。

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