広域機関とは? わかりやすく解説

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こういき‐きかん〔クワウヰキキクワン〕【広域機関】

読み方:こういききかん

電力広域的運営推進機関」の略称。


電力広域的運営推進機関

(広域機関 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/10 05:42 UTC 版)

電力広域的運営推進機関(でんりょくこういきてきうんえいすいしんきかん、:Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators, JAPAN)は、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)に基づき、日本電気事業の広域的運営を推進することを目的として設立された団体である[1]。日本の全ての電気事業者が機関の会員となることを義務付けられている[2]。機関は、会員各社の電気の需給状況を監視し、需給状況が悪化した会員に対する電力の融通を他の会員に指示する[3]。略称は広域機関(こういききかん)またはOCCTO(オクト)である[4]。2016年7月の送配電等業務指針によると、発電電力の送電網への給電は、供給過多になった場合、まず火力発電の電気から絞り込まれ、その後、バイオマス発電、自然変動電源(太陽光と風力)、長期固定電源(原子力や揚水除く水力)の順で抑制される。


  1. ^ 電気事業法第28条の4
  2. ^ 電気事業法第28条の11第1項
  3. ^ 電気事業法第28条の40
  4. ^ 組織情報(広域機関公式サイト)
  5. ^ 電力系統利用協議会を送配電等業務支援機関(中立機関)に指定しました
  6. ^ 電力システム改革について
  7. ^ 広域的運営推進機関の設立を認可しました(経済産業省、2015年9月24日閲覧)
  8. ^ 需給状況改善のための指示の実施について(電力広域的運営推進機関、2015年9月24日閲覧)
  9. ^ ADR認証取得について(電力広域的運営推進機関、2015年9月24日閲覧)
  10. ^ 認証紛争解決事業者情報(法務省、2015年9月24日閲覧)


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