外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律とは? わかりやすく解説

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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 14:40 UTC 版)

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律法令番号は昭和62年法律第29号、1987年(昭和62年)5月26日に公布された。


  1. ^ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)
  2. ^ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)


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