ペーパー商法とは? わかりやすく解説

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ペーパー‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【ペーパー商法】

読み方:ぺーぱーしょうほう

現物まがい取引。金(きん)などの現物を売るとして代金受け取り現物の裏付けのない預かり証を渡す詐欺商法


現物まがい商法

(ペーパー商法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/09 02:13 UTC 版)

現物まがい商法(げんぶつまがいしょうほう)とは、商品を販売するが顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間、預かり証等しか交付しない商法をいう。期間後、顧客は、その商品購入の価格以上の利益を得られるとされる。「ペーパー商法」「オーナー商法」とも呼ばれる。




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