「民事訴訟法」を解説文に含む見出し語の検索結果(51~60/2338件中)

読み方:てつづきほう実体法の運用手続きについて規定する法。民事訴訟法・刑事訴訟法・戸籍法・不動産登記法など。形式法。助法。→実体法...
読み方:けっせきはんけつ旧民事訴訟法で、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、出席当事者の主張だけに基づいてなされる欠席者に不利な判決。欠席裁判。
読み方:けっせきはんけつ旧民事訴訟法で、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、出席当事者の主張だけに基づいてなされる欠席者に不利な判決。欠席裁判。
読み方:けっせきはんけつ旧民事訴訟法で、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、出席当事者の主張だけに基づいてなされる欠席者に不利な判決。欠席裁判。
読み方:みんじほぜんほう民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差し押さえおよび仮処分などについて定めている法律。平成元年(1989)制定、同3年施行。→民事訴訟法...
読み方:みんじほぜんほう民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差し押さえおよび仮処分などについて定めている法律。平成元年(1989)制定、同3年施行。→民事訴訟法...
読み方:みんじほぜんほう民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差し押さえおよび仮処分などについて定めている法律。平成元年(1989)制定、同3年施行。→民事訴訟法...
読み方:みんじしっこうほう民事執行について定めている法律。昭和54年(1979)民事訴訟法の強制執行の部分と競売法を統合して制定。
読み方:みんじしっこうほう民事執行について定めている法律。昭和54年(1979)民事訴訟法の強制執行の部分と競売法を統合して制定。
読み方:みんじしっこうほう民事執行について定めている法律。昭和54年(1979)民事訴訟法の強制執行の部分と競売法を統合して制定。




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