「特殊開錠用具所持禁止法」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~27/28件中)
読み方:とくしゅかいじょうようぐ施錠された錠を、本来の方法によらないで開けるために用いられる器具。[補説] 特殊開錠用具所持禁止法により、ピッキング用具・破壊用シリンダー回し・ホールソーのシリンダー用...
読み方:ほーるそードリルの先端に取り付けて、比較的口径の大きい穴を開けるために用いられる、筒状の切削工具。穴の外周部を削り取って中心部をくり抜く。[補説] 特定の錠のシリンダーを破壊するために使用する...
読み方:ほーるそードリルの先端に取り付けて、比較的口径の大きい穴を開けるために用いられる、筒状の切削工具。穴の外周部を削り取って中心部をくり抜く。[補説] 特定の錠のシリンダーを破壊するために使用する...
読み方:ほーるそードリルの先端に取り付けて、比較的口径の大きい穴を開けるために用いられる、筒状の切削工具。穴の外周部を削り取って中心部をくり抜く。[補説] 特定の錠のシリンダーを破壊するために使用する...
読み方:ほーるそードリルの先端に取り付けて、比較的口径の大きい穴を開けるために用いられる、筒状の切削工具。穴の外周部を削り取って中心部をくり抜く。[補説] 特定の錠のシリンダーを破壊するために使用する...
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