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「ぎょうむぼうがいざい」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/29件中)

読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい刑法犯の一種で、偽計を用いて業務妨害を行う罪。偽計とは計略により人を騙し、陥れること。偽計業務妨害の罪。(2011年3月4日更新)...
読み方:でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがいざい他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。刑法第234条の2が禁じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金...
読み方:でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがいざい他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。刑法第234条の2が禁じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金...
読み方:でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがいざい他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。刑法第234条の2が禁じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金...
読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説] この場合の業務とは...
読み方:いりょくぎょうむぼうがいざい威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪[補説] この場合の業務とは、営業・生...
読み方:いりょくぎょうむぼうがいざい威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪[補説] この場合の業務とは、営業・生...
読み方:いりょくぎょうむぼうがいざい威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪[補説] この場合の業務とは、営業・生...
読み方:しんようきそんおよびぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信...
読み方:しんようきそんおよびぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信...




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