誠心誠意判決とは? わかりやすく解説

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誠心誠意判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/28 09:09 UTC 版)

誠心誠意判決(せいしんせいいはんけつ)は、1931年昭和6年)2月20日大審院において出された、婚約(婚姻予約)の成立に関する判決[1][2][3]


  1. ^ 家族法判例百選[新版・増補]8、『新判例マニュアル 民法Ⅴ』24頁、『民法7 ―親族・相続』99頁
  2. ^ 昭和5年(オ)第2143号 損害賠償請求事件 法律新聞3240号4頁、法律学説判例評論全集20巻民法208頁
  3. ^ 裁判官は、菰淵清雄、神谷健夫、古川源太郎、水口吉蔵、中島弘道 。
  4. ^ a b 上告理由による
  5. ^ a b c d 『新判例マニュアル 民法』25頁。詳しい事実関係については、東京都立大学家族法研究会「判例における婚姻予約-未発表資料を求めて-14-」東京都立大学法学会雑誌8巻1号233頁(東京都立大学法学部,1967)に掲載された一審、二審判決文に記載がある。
  6. ^ 原文は旧字、漢字カナ混じり文
  7. ^ 家族法判例百選[新版・増補]8-9頁


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