旗竿地
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/26 04:20 UTC 版)
旗竿地(はたざおち)は、公道に接する間口が極端に狭く、細長く延びる敷地の先に、周りを他人の土地に囲まれている袋地があるような形状の土地を指す表現で、土地の形状が旗竿のように見えることから、この名がある[1][2][3][4][5]。旗竿敷地、路地状敷地、敷地延長[4]、敷延の土地などとも呼び[3]、不整形地[2]、変形地[6]の一類型である。
- ^ a b c d e “旗竿地とは”. アットホーム. 2020年10月15日閲覧。
- ^ a b c d e f “旗竿地のメリットとは? 土地の使い方を詳しく解説”. LIFULL HOME'S. 2020年10月15日閲覧。
- ^ a b c d e f g h “購入前に押さえておきたい「旗竿地」のメリットとデメリット”. イノスグループ (2018年10月24日). 2020年10月15日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i “【実例付き!】旗竿地のメリット・デメリット、注意点を徹底解説!”. SUUMO / リクルート (2020年1月28日). 2020年10月15日閲覧。
- ^ a b 「相続で土地分割、節税になる?――税理士木下勇人さん、評価額低下、売却時は損(家計のギモン)」『日本経済新聞・夕刊』、2018年10月3日、6面。「間口が狭く、細長い敷地が道路に接する土地のことを旗竿地と呼びます。上から見ると細長い部分が「竿」、奥の宅地の部分が「旗」のような形をしているのが由来です。相続税は路線価を基準に決めますが、旗竿地は不便な形状なので整形地よりも評価が下がるため、節税目的であえて旗竿地に分割することを勧める専門家がいます。」 - 日経テレコン21にて閲覧
- ^ 松尾一郎「(今さら聞けない+)狭小住宅 変形地でもおしゃれな我が家」『朝日新聞・朝刊・週末Be』、2018年11月24日、5面。「そこで、便利な場所にありながら売れ残りがちな三角地や旗竿地などの「変形地」が狙い目になります。」 - 聞蔵IIビジュアルにて閲覧
- 1 旗竿地とは
- 2 旗竿地の概要
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