国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/07 15:25 UTC 版)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだいせんにひゃくろくじゅうななごうとうをふまえわがくにがじっしするざいさんのとうけつとうにかんするとくべつそちほう)は、国際テロリストや北朝鮮・イランに係る大量破壊兵器等の開発関係者を公告し、その財産を凍結するための日本の法律(特別措置法)である[1]。
- ^ a b c d “国際テロリスト等財産凍結法関係”. 警察庁. 2023年7月29日閲覧。
- ^ “国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 概要”. 内閣官房. 2023年7月29日閲覧。
- 1 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法とは
- 2 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の概要
- 3 構成
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