朝鮮会社令とは? わかりやすく解説

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朝鮮会社令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/15 04:29 UTC 版)

朝鮮会社令(ちょうせんかいしゃれい、明治43年制令第13号。正式名称は会社令旧字体: 會社令)。)は、日本統治下の朝鮮における会社設立について定めた制令である。明治43年(1910年)12月29日公布[注釈 1]、明治44年(1911年1月1日)施行[2]。また、会社令施行規則(明治43年12月29日朝鮮総督府令第66号)が制定され、許可申請の手続きの詳細等を規定した。


注釈

  1. ^ 明治43年12月30日朝鮮総督府官報号外に掲載されたものは、朝鮮譯文であり、正文である日本語の公布は、明治43年12月29日朝鮮総督府官報号外で行われている。この号外は大韓民国政府が提供する朝鮮総督府官報活用システムには収録されていないが、明治43年12月30日朝鮮総督府官報号外[1]に、十二月二十九日付号外制令第十三号訂正の記事があり、公布が確認できる。
  2. ^ 大韓帝国となる1907年の前年に設立された会社がある[3]

出典

  1. ^ 朝鮮総督府官報号外 明治43年12月30日
  2. ^ 会社令附則16条。
  3. ^ 小林(1994)p93
  4. ^ a b 小林(1994)p22
  5. ^ 朝鮮総督府(1935)p116
  6. ^ 朝鮮総督府(1935)pp116-117
  7. ^ 小林(1994)p39-51
  8. ^ “日本法令索引 会社令廃止法律案”. 国立国会図書館. https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=003114046&searchDiv=2&current=14 2022年3月15日閲覧。 
  9. ^ 朝鮮総督府官報 大正3年11月13日官報1914年11月17日
  10. ^ 小林(1994)p55-61
  11. ^ 会社令中改正(大正7年6月26日制令第12号)朝鮮総督府官報 大正7年6月26日官報1918年7月1日
  12. ^ 小林(1994)p69-71
  13. ^ 会社令廃止ニ関スル件(大正9年制令第6号)朝鮮総督府官報 大正9年4月1日官報1920年4月9日


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