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家政婦として住み込みで働いた後に死亡した女性(当時68歳)が労災と認められなかったのは不当だとして、東京都内に住む夫(75)が国に処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却する判決を言い渡した。片野正樹裁判長は、個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用しないとする規定などを踏まえ、労災とは認定できないと判断した。
判決によると、女性は東京都内の会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録。2015年5月、寝たきりの高齢女性宅に1週間泊まり込んで家事や介護にあたったが、勤務を終えた日に倒れ、翌日死亡した。家事使用人は同法の適用対象外だが、事業者の指揮下で家事を行えば労災の対象になるため、女性の家事が会社の業務と言えるかどうかが争点の一つになった。
判決は、家事については、女性が高齢女性の息子と雇用契約を結んでおり、会社の指揮下にあったわけでもないとして同法の適用外と判断。介護は会社の業務と認めたが、1日19時間の業務時間のうち、4時間半にとどまるため、「過重とは言えない」と結論付けた。