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引っ越しで預けた
判決によると、女性は2014年、市内のマンションへの引っ越しを同社に依頼。桐ダンスを運ぶ際に階段が障害になって搬入できず、担当者の提案で同社の倉庫に一時保管した。
女性は15年に別の住居へ転居することになり、引き取ろうとした際に紛失が判明した。
西岡繁靖裁判官は判決で、社内で保管の引き継ぎがなく、倉庫内の整理で廃棄された可能性が高いとし、「ずさんな管理で故意に匹敵する重過失があった」と指摘。タンスは女性の父親が約30年前、女性の結婚に向けて特注で作ったとして損害額を250万円、中に入れていたブランド服は50万円と算定した。
同社は訴訟で損害額については争っていたが、紛失の過失は認めていた。「判決を受け取り次第、対応を協議する」としている。