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愛知県で昨年6月、当時20歳の未婚女性が公園のトイレで赤ちゃんを出産し、そのまま死なせる事件が起きた。2か所で中絶手術を断られ、堕胎時期を逃した末の犯行だった。なぜ手術してもらえなかったのか。背景には、医療現場が、中絶時に配偶者の同意を必要とする法律の規定を「拡大解釈」していることがある。(山崎成葉)
名古屋市の南東に位置する愛知県西尾市。昨年6月2日、市内の公園にある植え込みで袋に入った乳児の遺体が見つかった。近くのトイレが血まみれだった。そこで出産後に遺棄したとみられ、その後、専門学校に通う近所の女性(22)が死体遺棄、保護責任者遺棄致死容疑で逮捕、起訴された。
公判での女性の供述などでは、乳児の父親は小中学校の同級生の男性。女性は家庭の経済状態から産むのが厳しく、2人で中絶を決めた。女性が同県刈谷市内の病院で中絶手術を希望すると、男性の同意書を求められた。
母体保護法は中絶時に原則、女性本人と配偶者(事実婚を含む)の同意を必要としている。厚生労働省は2013年、医師向けの講習会で受けた質問に対し、未婚の場合は本人の同意のみでよいと回答している。
女性はそのことを知らず、男性に相談。男性は同意書に署名すると約束した。しかし署名がもらえず、女性は手術をキャンセル。翌月、名古屋市内の病院を受診した際も同意書を求められ、「いま手術しないと中絶できなくなる」と男性に訴えたが、連絡が途絶え、再びキャンセルに追い込まれた。
女性はそれ以降も5~6か所の病院に電話やメールで相談したが、「相手の同意が必要」と言われたという。昨年1月、名古屋市内の別の病院を受診した際には、同法が中絶を認めていない妊娠22週目に入っていると診断され、「手術はもうできない」と告げられた。
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