NHK映らずとも契約義務 加工テレビ訴訟、東京高裁

NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した東京都の女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、請求を認めた1審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

放送法は、NHKの放送を受信できるテレビの設置者に契約義務があると規定。広谷章雄裁判長は「加工により視聴できない状態が作り出されたとしても、機器を外したり機能させなくさせたりすることで受信できる場合は、受信契約を結ぶ義務を負う」と判断した。

判決によると、受信料制度に批判的な考えを持っていた女性はNHKの放送信号を減退するフィルターを作っていた大学准教授に連絡。平成30年10月、フィルター付きテレビを3千円で購入し、自宅に設置した。女性側は、テレビを壊さずにフィルターを外すことはできないと主張したが、判決は「電波を増幅するブースターを取り付けるなどすれば視聴は可能だ」と退けた。

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