ライオンのトクホ誇大広告、消費者庁が再発防止措置を勧告
ライオンが販売する特定保健用食品(トクホ)で、消費者を著しく誤認させる広告表示があったとして、消費者庁は1日、健康増進法(誇大表示禁止)違反で再発防止などの措置を勧告した。
同法に基づき、トクホの広告が勧告を受けるのは初めて。健康志向の消費者向けにトクホ商品が相次ぐなか、他社より魅力的な商品として訴えようとするケースも多い。市場が一段と拡大するためにも、メーカーには改めて的確な説明責任が問われる。
ライオンが勧告を受けた商品は「トマト酢生活トマト酢飲料」。許可された表示の範囲は「食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品」だった。
ただ、2015年9月15日~11月27日、全国紙や地方紙の広告に「臨床試験で実証済み!これだけ違う、驚きの『血圧低下作用』」などと記載。あたかも同商品を飲めば血圧を下げる効果があるかのように宣伝した。
ライオンは「広告担当者の関連法規への理解が足りていなかった」と説明する。
同社は通信販売などを使ってトクホなどの食品事業を強化しており、成長分野の一つと位置づける。ただ、主力の歯ブラシや洗剤などに比べて新しい事業で、新商品をどうアピールするかというなかで、踏み込んだ表現を使用したようだ。
許可表示を拡大解釈した表現を結果的に広告として掲載した格好だ。
ライオンは容器などの表示ではルールに従っていた。商品そのものの有用性には勧告を受けておらず、商品回収は予定していない。
対象商品は通信販売のみで、通常価格は10本入り税別1600円。消費者庁によると、同商品の容器を瓶から紙パックに変えた15年6月~16年1月末の売り上げは約4億7千万円だったという。
トクホは健康維持の効能表示が国から認められた食品で、表示は厳格に決められている。一方、15年4月に始まった「機能性表示食品」は科学的根拠を示す論文や表示内容を消費者庁に届け出れば販売できる。トクホより基準が緩い仕組みでもあり、メーカーには一段と丁寧で正確な商品説明が必要になる。
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