パソコン価格を不当表示 販売会社に措置命令―消費者庁

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 富士通ブランドのノートパソコンが通常の販売価格より割安に買えると誤解させる不当な表示をしたなどとして、消費者庁は23日、販売する「富士通クライアントコンピューティング」(川崎市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。

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 同庁によると、同社はノートパソコン「LIFEBOOK」の15商品について、自社ウェブサイトで実際には販売したことのない価格を「WEB価格」として記載し、「キャンペーン価格」が実際よりも割安なように見せ掛けた。また、一部の商品はキャンペーン期間中に限って割引価格で購入できるかのように表示したが、実際は期間を過ぎても同じ価格で購入できた。

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