法務博士は取得学位が博士号であると誤解されたとしてもその誤解を解く必要はないのか?
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法務博士の専門職学位の所持者が自身を「博士号の所持者である」等と称する行為は軽犯罪法に抵触する恐れのある行為だと思いますが、法律上は、他の者から取得学位が博士号であると誤解されたとしてもその誤解を解く必要は特にないのでしょうか?
ある法務博士の議員へのインタビューで
「議員生活とともに大学を卒業し博士号まで取得されたということですが、本当に「凄い」の一言です。」
との対談者の感想に対して、特に「法務博士は博士号ではない」といった訂正等を行っていなかったのが気になり質問させていただきました。
なお、CiNiiの博士論文検索で当該議員の名前を検索しましたがヒットしませんでした。議員のHPにもそのような記載はなく、法務博士以外の博士号を持っている可能性もなさそうです。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者