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審議会

歴史を生かしたまちづくり要綱

 

 

前文

第1章 総則 (第1条−第3条)

第2章 歴史的建造物の登録 (第4条−第9条)

第3章 歴史的建造物の認定 (第10条−第16条)

第4章 歴史的景観保全地区の指定 (第17条−第20条)

第5章 助成 (第21条)

第6章 歴史的景観保全委員 (第22条)

第7章 雑則 (第23条)

附則


 横浜は,近代文明開化の地,そして常に時代の先進地として独自の文化を
持ち,個性的な街を築いてきました。広い市域には,古くから培われた歴史
と文化の遺産が豊富にあります。開港を物語る近代建築,宿場や農村の昔を
伝える民家や社寺などが,丘と海の織り成す美しい自然とともに,横浜の魅
力を形作ってきました。

 残された歴史的景観は,いまや貴重な市民の財産であり,その保全と活用
は今日の急務であります。また,文化財的な価値だけでなく歴史的景観は街
に個性を与え,市民生活に潤いとゆとりを生み,地域への愛情を育むもので
あります。
 これらを保全活用し将来に受け継ぐことを,まちづくりのなかで考え,歴
史的な記憶が残り奥行きと深みのある街とするため,「歴史を生かしたまち
づくり要綱」を,ここに制定します。

 歴史的景観の保全活用は,困難な問題を伴うものでありますが,同時に今
現在の市民,企業,行政が協力し合い,取り組まなければならない課題であ
ります。なかでも所有者の方々の努力,工夫によるところは大きく,市はこ
れに対し十分な支援,協力をしなければなりません。

 したがって,この要綱を運用するにあたっては,所有者の実情にあわせた
柔軟な対応を図り,要綱の趣旨が広く理解されるよう努めます。また,より
良い保全活用について調査研究し,施策の充実をめざして,魅力ある快適な
まちづくりを行うものであります。


第1章  総  則

(目的)
第1条 この要綱は,横浜の特色をつくりだしている歴史的な建造物及び歴
史的な地区(以下「歴史的景観」という。)の保全と活用に関する基本的
な事項を定めることにより,魅力的で快適なまちづくりに資することを目
的とする。

(適用対象)
第2条 この要綱を適用する対象は,次の各号に定めるところによる。
(1)歴史的建造物 
   横浜の魅力を生み出し,景観上貴重な歴史的・文化的資産である建築
  物,土木産業遺構及びこれらと一体をなす工作物等をいう。
(2)歴史的地区
   歴史的建造物及びこれらと一体をなしている地域性・歴史性豊かな景
  観を呈する地区をいう。

(運用方針)
第3条 市長は,この要綱の目的を達成するため,総合的な施策を展開し,
先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市長は,前項の施策の実施に当たっては,市民,歴史的建造物の所有者
及び専門家の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 歴史的景観の保全と活用は,歴史的建造物の所有者等の努力により達成
されるものであり,市長は,これに対する支援の施策を十分に講じるよう
努めるものとする。

4 市長は,歴史的建造物の所有者等の財産権を尊重し,かつ,生活環境の
向上等に配慮し,柔軟かつ弾力的に,この要綱を運用するものとする。

5 市長は,歴史的景観の保全と活用に関する研究の推進及びその普及を図
るものとする。

 


第2章  歴史的建造物の登録

(登録)
第4条 市長は,景観上価値があると認める歴史的建造物について,その所
有者の協力のもとに横浜市登録歴史的建造物(以下「登録歴史的建造物」
という。)として台帳に登録することができる。

(通知)
第5条 市長は,前条の規定により登録歴史的建造物として登録したときは,
当該建造物の所有者にこれを通知するものとする。

(支援措置)
第6条 市長は,登録歴史的建造物が適切に保全活用されるよう,保全調査
の実施等必要な支援措置を講じることができる。

(現状変更行為の通知)
第7条 登録歴史的建造物について,その外観にかかわる大規模な改変等を
行おうとする者は,あらかじめ,その旨を市長に通知しなければならない。

(助言)
第8条 市長は,前条の規定により現状変更行為の通知があった場合におい
て,歴史的建造物の保全のため特に必要があると認めるときは,当該通知
をした者に対して助言することができる。

(保全契約)
第9条 市長は,登録歴史的建造物のうちまちづくりのうえで必要と認める
ものについて,当該建造物の保全と活用に関する事項を内容とする契約
(以下「保全契約」という。)を,所有者との間で締結することができる。

第3章  歴史的建造物の認定

(認定)
第10条 市長は,登録歴史的建造物のうち特に重要な価値を有すると認める
ものについて,その所有者の同意を得て横浜市認定歴史的建造物(以下
「認定歴史的建造物」という。)として認定することができる。
2 前項の規定により認定された認定歴史的建造物については,第6条から
第9条の規定は適用しない。

(認定証の交付)
第11条 市長は,前条の規定により認定歴史的建造物として認定したときは,
当該建造物の所有者に認定証を交付するものとする。

(保全活用計画)
第12条 市長は,認定歴史的建造物として認定しようとするときは,あらか
 じめ,その所有者と協議のうえ,その保全と活用に関する計画(以下「保
 全活用計画」という。)を定めるものとする。

2 前項の保全活用計画は,次の各号に掲げる事項について定めるものとす
る。

(1)保全活用方針に関する事項
(2)保全すべき外観等の部位並びにその意匠,構造及び材料に関する事項
(3)敷地の利用及び木竹等の配置に関する事項
(4)その他保全と活用のために必要な事項

(認定の解除等)
第13条 市長は,認定歴史的建造物の所有者の申出に基づき,やむを得ない
理由があると認めるときは,認定歴史的建造物の認定を解除し,又はその
保全活用計画の内容を変更するものとする。

(現状変更行為の届出)
第14条 認定歴史的建造物について,保全活用計画にかかわる変更行為をし
ようとする者は,あらかじめ,その旨を市長に届出なければならない。

(指導及び助言)
第15条 市長は,前条の規定により現状変更行為の届出があった場合におい
て,認定歴史的建造物の保全のため特に必要があると認めるときは,当該
届出をした者に対して指導及び助言をすることができる。

(保全と活用のための措置)
第16条 市長は,認定歴史的建造物を将来にわたり適切に保全活用するため
必要があると認めるときは,その所有者からの申出に基づき,公共的利用
等必要な措置を講ずることができる。
第4章  歴史的景観保全地区の指定

(指定)
第17条 市長は,歴史的景観の保全を図るため必要と認める歴史的地区を,
横浜市歴史的景観保全地区(以下「歴史的景観保全地区」という。)に指定
することができる。

(保全整備計画)
第18条 市長は,歴史的景観保全地区を指定しようとするときは,あらかじ
め,地区住民等の意見を聴き,次の各号に掲げる事項のうち必要なものを
保全整備計画に定めるものとする。

(1)歴史的景観の保全整備方針に関する事項
(2)歴史的建造物の指定及び歴史的景観を保全するために特に必要と認め
られる物件(以下「保全物件」という。)の指定に関する事項
(3)歴史的建造物及び保全物件の保全活用計画に関する事項
(4)歴史的景観の保全に必要な環境の整備に関する事項
(5)歴史的景観の保全に必要な助成措置に関する事項
(6)その他歴史的景観の保全のために必要と認められる事項

(現状変更行為の届出)
第19条 歴史的景観保全地区について,保全整備計画にかかわる現状変更行
為をしようとする者は,あらかじめ,その旨を市長に届出なければならな
い。

(指導及び助言)
第20条 市長は,前条の規定により現状変更行為の届出があった場合におい
て,当該届出にかかわる行為が保全整備計画に適合しないと認めるときは ,
当該届出をした者に対して必要な措置を講ずべきことを指導し,又は助言
することができる。


第5章  助  成

(助成)
第21条 市長は,歴史的景観の保全活用に関する維持管理,修理,修景,復
元,公開等について,次の各号に定める行為を行う所有者等に対し,その
行為に要する経費の一部を助成することができる。
(1)登録歴史的建造物のうち保全契約を締結したものについて,その契約
に基づき行われる行為
(2)認定歴史的建造物について,その保全活用計画に基づき行われる行為
(3)歴史的景観保全地区内において,その保全整備計画に基づき行われる
行為
(4)歴史的建造物を営業目的以外に公開する行為
(5)前各号の規定による行為以外のもので,歴史的景観の保全と活用に寄
与すると特に認められる行為


第6章  歴史的景観保全委員

(委員の設置)
第22条 専門家及び市民の意見を取り入れて歴史的景観の保全と活用の推進
を図るため,歴史的景観保全委員(以下「委員」という。)を置く。

2 市長は,この要綱の実施に際して重要と思われる事項については,委員
の意見を聴くことができる。


第7章  雑  則

(実施の細目)
第23条 この要綱の実施に関し必要な事項は,都市計画局長が定める。


附  則

   この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

改定 この要綱は,平成9年10月1日から施行する。

 

 

 

 


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- 2003年 05月 30日 作成 - 2010年 03月 23日 更新
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