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更新日:2019年4月19日

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鹿児島県県民の日を定める条例の施行

施行

7月14日を県民の日とする「鹿児島県県民の日を定める条例」を,平成30年12月25日に施行しました。

目的

明治150年を記念して,県民が,郷土の歴史や文化を見つめ直し,郷土に対する理解と関心を深め,ふるさとを愛する心を育むことにより,自信と誇りを持って,より豊かな鹿児島県を築き上げることを期する日とすることを目的としています。

期日

現在の県域を全て含んで鹿児島県が誕生した明治4年の廃藩置県布告の日である7月14日を県民の日としたところです。

鹿児島県県民の日を定める条例(PDF:23KB)

 

県有施設の入園・入館料の無料化

県民の日において,以下の県有7常設展示施設については,入園・入館料の無料化を実施します。

(1)歴史資料センター黎明館

(2)霧島アートの森

(3)奄美パーク

(4)屋久島環境文化村センター

(5)フラワーパークかごしま

(6)県立博物館(プラネタリウム)

(7)上野原縄文の森

県民の日に免除する公の施設の使用料等を定める規則(PDF:27KB)

パブリック・コメントの結果

「鹿児島県県民の日を定める条例」の骨子(案)について,平成30年10月1日(月曜日)から10月31日(水曜日)までパブリックコメントを実施し,1件の御意見をいただきました。

提出された御意見の概要及び県の考え方(PDF:59KB)

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