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報道発表資料
平成31年3月22日
法務省入国管理局

平成30年末現在における在留外国人数について

平成30年末の在留外国人数は,273万1,093人で,前年末に比べ16万9,245人(6.6%)増加となり過去最高

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

 平成30年末現在における中長期在留者数は240万9,677人,特別永住者数は32万1,416人で,これらを合わせた在留外国人数は273万1,093人となり,前年末に比べ,16万9,245人(6.6%)増加し,過去最高となりました。
 男女別では,女性が140万3,200人(構成比51.4%),男性が132万7,893人(構成比48.6%)となり,それぞれ増加しました。

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

 在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は195(無国籍を除く。)でした。
 上位10か国・地域のうち,増加が顕著な国籍・地域としては,ベトナムが33万835人(対前年末比6万8,430人(26.1%)増),ネパールが8万8,951人(同8,913人(11.1%)増),インドネシアが5万6,346人(同6,364人(12.7%)増)となっています。
(1) 中   国      764,720人 (構成比28.0%) (+ 4.6%)
(2) 韓   国      449,634人 (構成比16.5%) (- 0.2%)
(3) ベトナム      330,835人 (構成比12.1%) (+26.1%)
(4) フィリピン      271,289人 (構成比 9.9%) (+ 4.1%)
(5) ブラジル      201,865人 (構成比 7.4%) (+ 5.5%)
(6) ネパール       88,951人 (構成比 3.3%) (+11.1%)
(9) インドネシア     56,346人 (構成比 2.1%) (+12.7%)

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

 在留資格別では,「永住者」が77万1,568人(対前年末比2万2,377人(3.0%)増)と最も多く,次いで,「留学」が33万7,000人(同2万5,495人(8.2%)増),「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が32万8,360人(同5万4,127人(19.7%)増) ,「特別永住者」の地位をもって在留する者が32万1,416人(同8,406人(2.5%)減) と続いています。
(1) 永住者           771,568人 (構成比28.3%) (+ 3.0%)
(2) 留  学           337,000人 (構成比12.3%) (+ 8.2%)
(3) 技能実習          328,360人 (構成比12.0%) (+19.7%)
(4) 特別永住者        321,416人 (構成比11.8%) (- 2.5%)
(5) 技術・人文知識・国際業務  225,724人 (構成比 8.3%) (+19.3%)

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

 在留外国人数が最も多いのは東京都の56万7,789人(対前年末比3万287人(5.6%)増)で全国の20.8%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。
(1) 東京都      567,789人 (構成比 20.8%) (+ 5.6%)
(2) 愛知県      260,952人 (構成比  9.6%) (+ 7.4%)
(3) 大阪府      239,113人 (構成比  8.8%) (+ 4.7%)
(4) 神奈川県     218,946人 (構成比  8.0%) (+ 7.1%)
(5) 埼玉県      180,762人 (構成比  6.6%) (+ 8.1%)
(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
   なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
   (1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
   (2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
   (3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
   (4) (1)から(3)までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日
    パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
   (5) 特別永住者
   (6) 在留資格を有しない人
(注2)本資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する
   「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人として表記してい
   ます。なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。

※「公表資料の第4表,第5表及び第4図に誤りがありましたので修正しました。

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