ペットオークションで出生日偽装が常態化 ブリーダー行政指導も
毎日新聞
2024/2/15 05:00(最終更新 2/15 15:20)
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ペットオークションが開催される9道府県の全ての会場で、幼すぎる子犬・子猫の売買が常態化していたことが環境省への取材で判明した。動物愛護管理法は生後56日(8週齢)以下の子犬・子猫の販売を禁じている。この規制を逃れるため、子犬・子猫の出生日を偽装していたとみられ、複数の自治体がブリーダー(繁殖業者)を行政指導した。環境省は偽装を防ぐ手立てを検討している。
ブリーダーが持ち寄った子犬・子猫は、オークション会場でペット販売業者によって競り落とされる。環境省の要請で、2023年11月、9道府県(北海道、宮城、埼玉、神奈川、栃木、静岡、愛知、大阪、福岡)の全19会場に自治体の職員が立ち入り検査を実施した。過去10年間に出品された子犬・子猫の出生日や体重などを記載した資料を入手。全国1000以上のブリーダーに対しても出生日や飼育状況を記録した台帳の提供を求…
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