配偶者同意なしの中絶「医師に過失なし」 福岡高裁支部、控訴を棄却

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福岡高裁那覇支部
福岡高裁那覇支部

 配偶者の同意がないまま女性に人工妊娠中絶手術をしたのは母体保護法違反だなどとして、女性の夫が産婦人科医に慰謝料200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は5日、夫側の請求を退けた1審・那覇地裁沖縄支部の判決を支持し、控訴を棄却した。女性が夫からのドメスティックバイオレンス(DV)や婚姻関係の破綻などを訴えたため、夫の同意を得なかった医師の判断について、福岡高裁那覇支部は「過失があるとまで断ずることはできない」と判断した。

 母体保護法は女性が中絶手術を受ける際、原則として配偶者の同意を必要としている。厚生労働省は2021年3月、DV被害などで婚姻関係が事実上破綻し、配偶者の同意を得ることが困難な場合、「本人の同意だけで足りる」とする見解を示しているが、現場では訴訟リスクなどを恐れ、医師から配偶者の同意がない手術を拒まれるケースがある。

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