過労自殺巡る肥後銀行役員への株主代表訴訟 原告敗訴 熊本地裁

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熊本地裁=栗栖由喜撮影
熊本地裁=栗栖由喜撮影

 肥後銀行(本店・熊本市)に勤務し2012年に過労自殺した男性(当時40歳)の妻(51)が当時の取締役11人を相手に、労働時間を適正に管理する体制の構築を怠ったとして計約2億6000万円を同行に損害賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、熊本地裁は21日、請求を棄却した。中辻雄一朗裁判長は「銀行が構築・運用していた労働時間管理体制は合理的だった」と判断した。原告側は控訴する方針。

 男性は本店業務統括部で働いていた12年10月に命を絶った。亡くなる直前1カ月の時間外労働は209時間に達していた。

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