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円谷プロダクション(東京都渋谷区)は26日、「ウルトラマン」シリーズの日本国外での利用を許諾したとされる契約書の真偽を巡り東京都内の企画会社と争っていた訴訟で、米カリフォルニア州の連邦地裁が「契約書は真正なものではない」との判決を下したと発表した。判決は現地時間18日付。今回の勝訴を受け、円谷プロは今後、ウルトラマンの海外展開を積極的に進める方針だ。
円谷プロによると、判決は、1976年に当時社長だった故・円谷皐(のぼる)氏とタイ人男性の間で交わしたとされる海外利用の許諾契約書について、円谷氏が署名した文書ではなく、効力はないなどと認定した。
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