万引き

「認知症が影響」執行猶予中の再犯に猶予判決

  • ブックマーク
  • 保存
  • メール
  • 印刷

 窃盗事件での執行猶予中に万引きしたとして、窃盗罪に問われた神戸市の女性被告(61)に対し、神戸地裁は12日、懲役1年、保護観察付きの執行猶予5年(求刑・1年6月)を言い渡した。長井秀典裁判長は「被告の認知症の症状が一定の影響を及ぼしている」と判断。執行猶予中の再犯の場合、通常は再犯分と合わせて実刑となるが、医療や介護の支援で「更生が期待できる」とした。

 判決などによると、被告は万引きで2012年に罰金刑を受け、14年にも窃盗罪で懲役10月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。しかし、猶予中の15年9月に神戸市内のスーパーで食料品(被害額約800円)を万引きして再び起訴された。

この記事は有料記事です。

残り370文字(全文660文字)

あわせて読みたい

アクセスランキング

現在
昨日
SNS

スポニチのアクセスランキング

現在
昨日
1カ月