患者側が逆転敗訴 イレッサ訴訟で東京高裁
国・製薬会社の責任認めず 「副作用の添付文書欠陥ない」
肺がん治療薬「イレッサ」の副作用を巡り、東日本の死亡患者3人の遺族が国と輸入元の製薬会社「アストラゼネカ」(大阪市)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(園尾隆司裁判長)は15日、患者2人について国と同社の責任を認めて賠償を命じた一審を取り消し、請求を棄却した。原告側逆転敗訴となった。
イレッサはがん細胞の増殖を抑え、副作用の少ない「夢の新薬」と期待された薬。国が世界に先駆けて輸入販売を承認した2002年7月当時、医療機関向け添付文書での副作用の注意喚起が十分だったかどうかが最大の争点になった。
園尾裁判長は判決理由で、原告側が副作用として主張した間質性肺炎について「抗がん剤や抗リウマチ薬など多数の薬で発症する一般的副作用で、がん専門医らは間質性肺炎での死亡があり得ることを把握していた」と指摘。添付文書に間質性肺炎の副作用についての警告欄がなかったことを「欠陥があったとは言えない」と判断した。国の責任も「製造物に欠陥がなく前提事実がない」として認めなかった。
今年3月の一審・東京地裁判決は「国は安全確保のための行政指導が不十分だった」などとして、患者2人について国と会社の責任を認め、計1760万円を支払うよう命じた。
国と会社側は判決を不服として控訴。原告側も「原告全員の一律救済を否定した判決は受け入れられない」として控訴していた。
イレッサを巡る訴訟は大阪でも争われており、今年2月の大阪地裁判決は「製造物責任法(PL法)上の欠陥があった」として会社の責任を認める一方、国の責任は否定した。10月に大阪高裁で控訴審第1回口頭弁論が開かれ、現在審理中。