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消費増税再延期の改正法が成立

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消費税率10%への引き上げを2017年4月から19年10月に再延期する税制改正関連法が18日午前の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立した。酒を除く飲食料品の消費税率を低く抑える軽減税率や、自動車の新税導入など、消費増税に合わせて予定していた他の税制の見直しも見送る。

増税延期は安倍晋三首相が今年6月に(1)世界経済が不透明感を増している(2)増税すれば内需を腰折れさせかねない――などとして決断した。

軽減税率は消費税率を現行の8%から10%に引き上げる際、生活必需品である飲食料品の税率を8%に据え置くもの。消費増税と同じく導入を2年半延期する。事業者が商品ごとの消費税率を記録するインボイス(税額票)の導入は21年4月を予定していたが23年10月に遅らせる。

自動車分野では購入時に払う自動車取得税を廃止し、燃費性能に応じて課税する新税の導入を19年10月に先送りする。新税の税率の適用基準は19年度税制改正で見直す。

住宅関連では、購入資金の借入残高に応じて税負担が10年間で最大500万円軽くなる「住宅ローン減税」の終了時期を19年6月末から21年12月末まで延ばす。親や祖父母から住宅の購入資金を受け取った人向けの贈与税を巡っては、非課税枠の上限を最大3000万円に引き上げる時期を今年10月から19年4月に遅らせる。

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