大渕弁護士を懲戒処分 不当に着手金受領
東京弁護士会は2日、依頼人から不当に着手金を受け取ったとして、大渕愛子弁護士(38)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。同会は「弁護士の品位を失う非行にあたる」としている。大渕弁護士は「行列のできる法律相談所」などのテレビ番組に出演していた。
同会によると、大渕弁護士は2010年、養育費請求の依頼を着手金約18万円で受けた。依頼人は法テラスの代理援助制度を利用してその一部を支払ったが、制度を利用した場合は追加で金銭を受け取れないにもかかわらず着手金の差額約7万円や顧問料約10万円を受け取ったという。
同日、都内で記者会見した大渕弁護士は「心よりおわびする。代理援助制度を使用した際の金銭受け取りのルールを知らなかった」と釈明した。