平成20年2月8日

中国地域の有線テレビジョン放送事業者11社からの再送信同意に係る裁定申請
に関する裁定

  総務省は、本日、中国地域の有線テレビジョン放送事業者11社の再送信同意に係る裁定申請に関して裁定を行いました。

1  裁定の経緯
  平成19年5月30日付けで、中国地域の有線テレビジョン放送事業者9社(日本海ケーブルネットワーク株式会社、株式会社鳥取テレトピア、株式会社中海テレビ放送、鳥取中央有線放送株式会社、山陰ケーブルビジョン株式会社、出雲ケーブルビジョン株式会社、三原テレビ放送株式会社、株式会社東広島ケーブルメディア及び尾道ケーブルテレビ株式会社)から、岡山県及び香川県の放送事業者であるテレビせとうち株式会社の地上アナログ放送の再送信同意に関して、また、山口県の有線テレビジョン放送事業者2社(Kビジョン株式会社及び株式会社アイ・キャン)から、広島県の放送事業者4社(株式会社広島ホームテレビ、株式会社テレビ新広島、広島テレビ放送株式会社及び株式会社中国放送)の地上アナログ放送の再送信同意に関して、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第13条第3項に基づき、総務大臣の裁定の申請があったところです。
  総務省は、平成19年8月31日に、当該裁定について情報通信審議会に諮問を行ったところ、平成20年1月28日付けで、全ての裁定申請について、申請に係る放送事業者各社は、その放送(デジタル放送を除く。)を申請者が再送信することに同意しなければならない旨裁定することが適当である旨の答申を受けました。
  本件は、これら答申に基づき、裁定を行うものです。

2  裁定の概要及び裁定書本文
  別添1(裁定の概要)(PDF)及び別添2(裁定書本文)(PDF)のとおりです。

【連絡先】
総務省情報通信政策局地域放送課
担当 井上課長補佐、能登部係長
住所 1008926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 03)−52535810(直通)
FAX 03)−52535811