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注:閣議案件の区分は次のとおりです。 「一般案件」とは、国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの 「国会提出案件」とは、法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの 「法律・条約の公布」とは、国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの 「法律案」とは、内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの 「政令」とは、政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの 「報告」とは、国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの 「配布」とは、閣議席上に資料を配布するもの
平成16年10月12日(火)
第161回国会における小泉内閣総理大臣所信表明演説案
(内閣官房)
(外務省)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案
(内閣官房・内閣府本府・総務・財務・農林水産・経済産業・国土交通省)
(司法制度改革推進本部)
(同上)
(金融庁・財務省)
(総務省)
(総務省・防衛庁・財務省)
(総務・財務省)
(防衛庁・総務・財務省)
(法務省)
(法務・財務省)
(財務省)
(文部科学・財務・経済産業省)
(経済産業省)
(国土交通・財務省)
行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(農林水産省)
(国土交通省・金融庁)