大阪国税

住職4000万円流用を認定…隠し給与調査強化

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 大阪府南部で寺院を運営する宗教法人が大阪国税局の税務調査を受け、住職が法人の収入約4000万円を私的に流用したと認定されたことが分かった。法人から住職に支払われた「隠し給与」とみなされ、源泉所得税の納付対象となった。【服部陽】

対象の7割、納付漏れ

 国税局は近年、宗教法人による源泉所得税の納付漏れを重点的に監視。調査件数は3年間で倍増し、調査対象の約7割に納付漏れが発覚したという。

 宗教法人は営利を目的としない公益法人のため、税制上の優遇措置がある。お布施やさい銭、戒名料など宗教活動による収入は法人税の課税対象にならない。ただ、宗教法人が従業員らに支払う給与や退職金は、一般企業と同様に所得税を事前に預かり、税務署に納付する義務がある。

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