過労死認定、東急ハンズに7800万円賠償命令 神戸地裁
生活雑貨大手、東急ハンズ(東京)の大阪の店舗に勤務していた男性(当時30)が死亡したのは過労が原因だとして、神戸市東灘区に住む男性の妻と長男が、同社に計約9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は13日、過労死と認め、計約7800万円を支払うよう命じた。
判決理由で、長井浩一裁判長は「死亡直前は時間外労働が月80時間を超え、上司から怒鳴られるなど、精神的ストレスも抱えていた」と指摘。「過重な業務を減らさなかった」として、東急ハンズが従業員の安全に配慮する義務に違反していたと判断した。
判決によると、男性は1997年に入社。心斎橋店(大阪市中央区)の台所用品売り場で勤務していた2004年3月、自宅で就寝中に心臓に異常をきたし、突然死した。
東急ハンズは「判決内容を確認し、今後の対応を決める」としている。〔共同〕