橋下徹前大阪市長の発言で名誉を傷つけられたとして、元市長の平松邦夫氏が慰謝料1千万円の支払いなどを橋下氏側に求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であり、田中敦裁判長は「発言の内容自体は真実だ」として請求を退けた1審大阪地裁判決を支持、平松氏側の控訴を棄却した。
1、2審判決によると、橋下氏は平成26〜27年、市内のタウンミーティングで「僕と平松さんが戦った市長選。町内会に現金100万円、領収書抜きに配られています」などと発言。動画もネットで公開された。
平松氏側は「公職選挙法に違反したかのような虚偽の発言だ」と訴えたが、田中裁判長は、平松氏の在任中に交付金制度が領収書が不要な形に変更された点を批判する発言だったと指摘。平松氏を揶揄するような表現が認められるとしつつ、名誉毀損(きそん)の目的はなかったと判断した。
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